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La Lune Lunatique

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イヤースコープがほしい

子どもを耳掃除に連れて行かなくては、と思いつつ、「風邪でもひろったら」「インフルエンザでも(以下略)」と、なんだかんだで1年!経ってしまった。まずいなぁ。
上の子は、ちょっと耳を覗こうと思っても、ものすごくくすぐったがってすぐに逃げてしまうし、下は、私が自分の耳掃除をしていると、寄ってきて私の膝の上に頭を乗せるのだが、実際にはすぐ動いてしまってなかなか危ない。

もう何年も前のこと、某新聞の「きほんのき」という連載で、「耳掃除は自分でしてはいけない。耳を傷つけたりするから。基本的に、耳垢は自然に出てくるものだから、放っておけばいい。どうしても気になるときは耳鼻科へ」という記事を読んだ。
実際、私は小学生か中学生の頃、自分で耳掃除をやりすぎて外耳炎になったし、そうだなと思う部分もあったのだが、本当に耳垢は自然に出てくるのか、その辺がちょっと納得がいかない。
そういう仕組みもあるんだろうが(サルが耳掃除するって聞かないし。するのかな?)それでは間に合わないほど耳垢が溜まる人もいるんじゃなかろうか?(そういえば、クジラの年齢は耳垢で分かるらしいけど、耳垢溜まってても何も支障はないのかな。)
実際、私は、覚えていない幼少の頃、耳鼻科で二日がかりですんごい耳垢を取ってもらった、と、母に何度も聞かされた。(耳垢を柔らかくするためになにか注入し、その翌日に取ったらしい。)
ま、頻繁に耳掃除がしたくなるのは、単にそれが気持ちいいからなんだろうけど、だから私の週に一回は耳掃除、ってのがやりすぎなのは分かってるけど。
でも、お年寄りが、耳の聞こえが悪くなったから補聴器を作らないと、と医者に行き、耳掃除してもらったらよく聞こえるようになった、なんて話もちょくちょく聞くし、やはり時々は耳を掃除したほうがいいような気がする。

そういえば、ごく最近になって、国が「耳掃除は医療行為じゃなく、ヘルパーなどがやってもかまわない」なんて通知を出してましたが、それまでは、爪きりとか、湿布を貼ったりとかも、医療行為だからやっちゃいけないことだと思われていたんですよね。この間、4月から子どもが通う保育園の説明会で、「薬を飲ませたり、座薬を入れたりするのは私たちはやっちゃいけないから」とか言われましたが、まだ現場までこの通知が浸透しきっていないのかもしれない。
家族がいればやってもらえることを、一人暮らしのお年寄りも堂々とヘルパーさんにやってもらえるようになって、少しは耳がすっきりした人が増えただろうか?

以前、子どもの耳掃除に耳鼻科へ行ったとき、「ひょっとして、ものすごいのが取れるかも」と思い、「耳が痒いんです」と、自分の耳も見てもらった。でも「きれいですよ」とか言われちゃってがっかりした。ところが、子どもは耳掃除してもらったはずなのに、その3日後、ええ3日後、保育園の健康診断で、「耳垢塞栓」と診断されてきた。空いている耳鼻科だったので、ありがたく耳掃除に通っていたが、その後、行く気がなくなってしまった。(今は引っ越したので、どのみちそこまで行きはしないけど。)
ああ、、耳鼻科にあるような機械で、自分の耳の中を見てみたい。耳の中を見ながら掃除できたら、もっと短時間で的確な耳掃除が出来る気がする。
ということで、イヤースコープがずっと気になっているのだが、そんなに使い勝手は良くないといったネット上の評判もあったりするし、けっこう高いし、うーん、悩みます。




ちなみに、国が「医療行為ではないと考えられる」として挙げているのは

1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
 
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
 
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
 
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
 
5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(祷瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
(1) 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
(2) 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
(3) 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
 
注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
 
(1) 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
 
(2) 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
 
(3) 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
 
(4) ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
 
(5) 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
 
(6) 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

だそうです。今度、保育園に写しを持っていくべきか。
by mmemiya | 2006-03-15 06:59 | 日々雑感